iPhoneでradiko(ラジコ)を録音する方法を紹介します。
放送後、一週間聴けるタイムフリーを過ぎても繰り返し聴きたい方の参考になれば幸いです。
iPhoneでradikoを録音する方法
らくらじ
らくらじはradikoと同じようにラジオを楽しめるアプリで、アプリ内に録音機能が搭載されているのが特徴です。
radikoで聴ける番組が全て揃っているわけではないのですが、ほぼ同じ番組が配信されているので、radikoで録音したかった番組が配信されている場合は、らくらじから録音するようにしてください。
それでは録音手順を解説いたします。
らくらじをインストールして起動したら、位置情報の使用許可を求められるので「1度だけ許可」もしくは「Appの使用中は許可」のいずれかを選択してください。
アクティビティの追跡は「Appにトラッキングしないように要求」を選択していただいて大丈夫です。
ラジオ局選択の画面に切り替わったら、録音したい番組が配信されているラジオ局へ進み、録音したい番組 → 「タイムフリー録音」の順にタップしてください。
続いて「広告表示の同意」に関して「同意」をタップし、30秒の動画広告を見終わると録音が完了します。
録音した番組は、画面下部の「ライブラリ」から確認できます。番組名をタップして「再生」を選択してください。
iPhoneが故障した時やアプリを間違って削除してしまった時、アプリの不具合でデータが消えた時のためにバックアップを取っておきたい方は「iCloudへコピー」を選択しましょう。
画面録画
iPhoneには標準で画面録画できる機能が搭載されているので、こちらの機能でradikoを録音するという方法もあります。
ただし、同じiPhoneで画面録画とradikoの再生を同時に行うことはできないので、機種変更でiPhoneを2台以上持っていたり、家族にiPhoneを借りれる方は試してみてください。
これまで画面録画したことがない方は、以下の手順で行えます。
まずは端末の設定を開いて「コントロールセンター」へ進み「画面収録」を追加してください。
次の手順はホームボタンの有無で異なります。
ホームボタンがないiPhoneをお使いの場合は、画面右上から下向きにスワイプしてコントロールセンターを表示し、画面収録のボタンをタップしてください。
そうすると3秒後に録画(録音)が開始されます。
ホームボタン付きのiPhoneをお使いの場合は、ホームボタンの位置から上向きにスワイプしてコントロールセンターを表示し、画面収録のボタンをタップしてください。
録音アプリ
iPhoneの画面録画と同様、録音とradikoの再生を同時に行うことはできませんが、iPhoneを2台以上お持ちの方は、以下のような録音アプリをご活用ください。
iPhoneでradikoを録音できない時の対処法
上記でご紹介した方法でradikoを録音できない時は、以下の対処法をお試しください。
アプリを再インストールする
らくらじでタイムフリー録音ができない場合は、一度アプリをアンインストールして再インストールするようにしてください。
再インストールでアプリ内のキャッシュ削除とアプリのアップデートが同時に行えるので、何らかの不具合が原因で録音できない時に効果的です。
電波の接続を良好にする
電波の接続が問題でスムーズに録音できないケースもあります。
モバイルデータ通信やWi-Fiの接続状況を確認して電波が安定していないようでしたら、電波の接続を良好にしてから改めて録音するようにしましょう。
他の録音アプリを利用する
上記でご紹介した「PCM録音」や「ボイスレコーダー」以外にも録音アプリはたくさん存在します。
上記の録音アプリで録音できない場合は、App Storeで「録音」「録音アプリ」と検索して評価の高いものをご利用ください。
端末を再起動する
「らくらじ」「画面録画」「録音アプリ」いずれの方法でも録音できない時は、端末側に問題がある可能性があります。
端末の電源を落として再起動し問題が解消されるか試してみてください。
radikoを録音するのは違法?
最後にradikoの録音が違法ではないか気になっている方のために、規約や著作権法についてご紹介いたします。
まず、radikoの利用規約では録音を禁止しています。
ユーザーは、本ソフトウェア若しくは当社が別途提供する方法以外の方法によって本サービスを聴取すること(当社の許諾を得ていない、エリア外の聴取・録音等を可能化するアプリケーションまたはソフトウェア等の利用を含みます。)はできません。
(出典:利用規約)
ただし、著作権法第30条では個人的に楽しむ範囲内での私的録音は認められているので違法ではありません。
著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(出典:著作権法第30条)